ぺーぺーぷーぷーな日々

Claris FileMaker と戯れる日々です。

1年単位の変形労働時間制でメモ。

労働時間の原則は、1日8時間、1週40時間労働基準法32条)。
でもそんなの無理!という事業所のために用意されている制度のひとつが「1年単位の変形労働時間制」(労働基準法32条の4)。

1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結することにより、1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下(特例事業も同じ)の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

http://www.tokushima.plb.go.jp/jikan/henkei/henkei03.html

(そのほか、厚生労働省:週40時間労働制の実現 1ヵ月又は1年単位の変形労働時間制
とテキスト上はわかったつもりでも、実際の事例を前にすると全然自信がないもので、今回は総務の森というサイトの相談の広場で、「1年単位の変形労働時間制における休日数」という質問が目に付いたのでメモしておきます。


要点としては、

  1. 労働日数の限度と労働時間の限度
  2. 休日のカウントの仕方(半ドンはどうよ?)
  3. 対象期間

以下、主に回答者からの記述から抜粋させていただきます。

労働日数と労働時間の限度

労働日数の限度

対象期間が3ヶ月を超える場合には、対象期間における労働日数の限度[280×(対象期間の歴日数÷365)すなわち1年当たり280日]を守ることが必要です。

1年単位の変形労働時間制における休日数 - 相談の広場 - 総務の森
労働時間の限度

法的には 対象期間における1日の労働時間の限度(10時間)及び1週間の労働時間の限度(52時間)を守ることが必要ですし、延長時間の限度は年間320時間のため労働時間2120時間となります

1年単位の変形労働時間制における休日数 - 相談の広場 - 総務の森

なるほど、この2つが総枠で、ちなみに、

所定労働時間ですと2085時間(365÷7×40)が上限

1年単位の変形労働時間制における休日数 - 相談の広場 - 総務の森

ということになるわけですね。単純な割り算と掛け算ですね。
それから、対象期間が3月以内だと制限日数は、280日×対象期間の日数÷365 ということのようです。これも単純な掛け算と割り算ですね。

休日のカウントの仕方(半ドンはどうよ?)

それから休日のカウントの仕方で、質問者からの質問。

1日4時間勤務も1日労働とカウントするということでしょうか?
それとも0.5日とカウントするのでしょうか?

1年単位の変形労働時間制における休日数 - 相談の広場 - 総務の森

いわゆる「半ドン」は出勤なのか休日なのか0.5日なのか、という質問で、これはやはり、
半日出勤でも出勤は出勤=労働日数としてカウント
ということのようです。半ドンは休日ではないということ。

最初の期間とか対象期間とか

それから最後に回答者からの回答。

人により対象期間と変形期間を使い分けることがあり、一年単位変形労働で変形期間は3月だが対象期間は一年という方もいますので念のため。
週平均40時間がどの対象期間をとると守られているかが対象期間です

1年単位の変形労働時間制における休日数 - 相談の広場 - 総務の森

実務上の届出の仕方とも相まって、この辺でわからなくなるのが、
最初の期間(例えば3ヶ月)だけ要件を満たしていれば、あとの9ヶ月はごまかせちゃうんじゃないの?
という疑問がわいたりするんですよねえ。私は実務はしていないんだけど。

実際の職場では???

上記の前提として、労使協定が定められていなければならないわけですが(労働基準法32条の4)、
これについては以前、別の職場に勤める友人Aが、

  • 友人A「労使協定て何? というか見た事がない。過半数労働者も誰だかわからない(笑)。まあ、就業規則も読んだこと無いんだが(爆)」

といい、これについて社労士事務所に勤める友人Bが、

  • 友人B「まあ、そんなもんだろう」

と言って笑い話をしたことがありました。


でも、もし協定が無かったり、もしかして無効なものだったりすると、やっぱり労働基準法第119条に基づき、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金てことになるんだよなあ、きっと。

労働基準法第119条
次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、36条第1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
2.第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
3.第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
4.第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者


ちなみに、2008-05-01も読ませていただきました。