ぺーぺーぷーぷーな日々

Claris FileMaker と戯れる日々です。

医療従事者の感染に対する補償(その2):労災認定をするのは労働基準監督署

以前このテーマで書いたときは、事業主の責任として

  • 労働基準法上、労働災害については使用者が無過失でも補償責任を負う
  • そもそも、一般法としての民法での損害賠償請求だって可能


という話を、ゴチャゴチャと書いてみたのですが、もうひとつの基本事項として「労災を認定するのは誰だ?」という事項があります。
この点を意外と見落としてたりするのですが、結論からいうと、


労災と認定するのは労働基準監督署


ということになるようです。
以下、同僚に説明を試みてみました。
間違ってたら、誰か教えてください。

認定するのは労働基準監督署


(感染とかの微妙な事例を例に挙げながら・・・)
Aさん : で結局その場合は、労災になるんですか?


自分 : そうなんですよ。確かに労災になるかならないか、微妙なのです。


Aさん : うーん。


自分 : でもね、それを判断するのは、労働基準監督署なんですよ。


Aさん : ふーん。


自分 : 間違っちゃいけないのは、事業主が判断することではない、ということです。


Aさん : じゃあ、労働基準監督署に聞かないといけないのね。


自分 : また、たとえ労基署が労災認定をしなかったとしても、被災者は審査請求、さらに再審査請求まですることができます。

保険給付についての不服申立てには、労働基準監督署長が行った保険給付の支給・不支給の決定などの保険給付に関する決定についての審査請求(一審)と、さらにその審査請求に対して行われた審査決定についての再審査請求(二審)とがあります。

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治療費の負担と生活費の保障


それから、ちゃんと労災として認定された場合は、治療費は全額が労災保険から出ます。
健康保険とか使っていると、3割とかの自己負担がありますよね。


Aさん : はい。


自分 : それに休業中の生活保障という点でも労災保険の方が手厚い。
健康保険の傷病手当金は、最長でも1年6ヶ月。労災保険の場合は原則として治るまで支給されます。


Aさん : ほう、そうですか。


自分 : 健康保険の「傷病手当金」は、標準報酬日額の3分の2
労災保険の場合なら、休業補償給付として 給付基礎日額の80%(60%+休業特別支給金20%)。
1年6ヶ月経ったら傷病補償年金とかに変わったりするけど。


Aさん : 治療が長引くとこの違いは大きい。
じゃあ、まずは申請してみることですよね。


自分 : そうなのです。
また、このような状況で適切な手続をとらなかった場合、事業主は罰則を受ける可能性もあります。

労災かくしとは、「故意に労働者死傷病報告を提出しないこと」又は「虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出すること」をいい、このような労災かくしは適正な労災保険給付に悪影響を与えるばかりでなく、労働災害の被災者に犠牲を強いて自己の利益を優先する行為で、労働安全衛生法第100条に違反し又は同法第120条第5号に該当することとなります。
 このような労災かくしに対して厚生労働省は、罰則を適用して厳しく処罰を求めるなど、厳正に対処することとしています。

「労災かくし」は犯罪です。


Aさん : おー。知らないって怖い。