新型インフルエンザの日本での発生状況が、5月16日現在で「第二段階(国内発生早期)」に引き上げられたそうです。
さてさて、そうなると仕事場での「就業制限」も現実味を帯びてくるわけで、ここから派生して、目下の私の興味として試験対策的にも気になって来たのが、
その他諸々、といった事柄で、ここ最近、下記の記事などを読んでいたところです。
参考リンク
これらについては、一度、まとめ学習をしてみようと思っております。暇を見て。
ちなみに、医療従事者が治療中に新型インフルエンザに感染した場合には、業務遂行性、業務起因性から考えて、やっぱり労災として認定されるんじゃなかろうか、などと私は考えているのですが、いかんせん無資格者の見解では説得力がありません(笑)。
しかし、仮に労災として認定されなかった場合、私なら労働者を守るために、審査請求さらには再審査請求、さらには裁判までやってみたいところです。これまた私は医療専門職でも経営者でもないので説得力がありませんが。
「第二段階」についての概要
「第二段階」などの「発生段階」は、新型インフルエンザ対策行動計画に基づいたもので、今年の2月17日の改定で呼び名が「フェーズ分類」から「発生段階」という呼び名に変更されています。
【改定前】フェーズ分類 【現行】発生段階 フェーズ1、2A、2B、3A、3B 【前段階】未発生期 フェーズ4A、5A、6A 【第一段階】海外発生期 フェーズ4B 【第二段階】国内発生早期 フェーズ5B、6B 【第三段階】感染拡大期、まん延期、回復期 後パンデミック期 【第四段階】小康期 (新型インフルエンザ対策行動計画(平成21年2月17日 最終改定)-P12-より)
この第二段階での主な対策が以下。
- 患者に対する感染症指定医療機関等への入院措置及び抗インフルエンザウイルス薬の投与を行う。
- 積極的疫学調査を行い、接触者に対しては外出自粛とした上で、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与及び健康観察を行う。
- 地域住民全体への抗インフルエンザウイルス薬の予防投与や人の移動制限を伴うウイルス封じ込めの可否を判断する。
- 発生した地域において、学校等の臨時休業、集会・外出の自粛要請、個人防護の徹底の周知等の公衆衛生対策を実施する。
- パンデミックワクチンの製造を進める。
- 全国の事業者に対し、不要不急の業務の縮小に向けた取組や職場での感染防止策を開始するよう要請する。
- 社会機能の維持に関わる事業者に対し、事業継続に向けた取組を要請する。
(新型インフルエンザ対策行動計画(平成21年2月17日 最終改定)-P10-より)
現在の段階は下記の厚労省のページでも確認できます。
補足:条文へのリンク
(休業手当)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
(病者の就業禁止)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html
第六十八条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
第五章 不服申立て及び訴訟
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO050.html
第三十八条 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。