「結局、特定診療費は何点で確定なの?」
と介護療養病棟の医事課のお姉さまに質問されてハタと困ってしまい、どこをみれば載っているのか、どれがオリジナルソースなのかと調べてみました。
私、医事課でもケアマネでもないので、細かいところが実はわかっていない。
とりあえずググってみて、特定診療費の定義はわかりました。
特定診療費とは、療養型病床群を有する病院・療養型病床群を有する診療所・老人性痴呆疾患療養病棟・介護力強化病院における短期入所療養介護、及び介護療養施設サービスの中で、利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生大臣が定める単位数に10円をかけた額で算定したものです。
http://www.ff.iij4u.or.jp/~vitamin/zui/zui00.htm
結論として、どこに辿り着いたかというと、WAM NET の介護保険事務処理システム変更に係る資料(確定版)にあった資料6。
確かに「特定診療費」の文字が書いてあります。
資料1:介護報酬の算定構造とかは、見ていたのですが、まだまだ甘い。
関連する情報としては、「特定診療費の算定に関する留意事項について」という文書もあります。
今回の介護報酬改定ではリハビリが引き下げられたわけですが、その辺の考察については、下記のエントリーが詳しかったので、またしてもリンクを貼っておきます。
(1)資料1-①〜⑥にて、介護療養型医療施設は、下記のような包括化およびリハビリテーション関連の特定療養費の引き下げ等の影響で、大半の施設で減収になる可能性が高いと予想しています。
平成21年度介護報酬改定 (介護療養型医療施設) の影響度調査 - リハビリ、医療・介護・福祉、そして政治を、どげんかせんといかん
最近、リハビリ、医療・介護・福祉、そして政治を、どげんかせんといかん様の記事をずいぶん参考にさせて頂いております。感謝。